相続土地国庫帰属制度は共有持分でも使えるか

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相続土地国庫帰属制度は共有持分でも使えるか

制度の仕組みと、共有名義の土地を手放す現実的な選択肢

「相続した田舎の土地が共有名義になっていて、誰も使う予定がない」——このような土地について、2023年にスタートした「相続土地国庫帰属制度」を使って国に引き取ってもらえないかと考える方もいるのではないでしょうか。この制度は共有名義の土地にも利用できますが、いくつかの条件があり、誰でも簡単に利用できるわけではありません。

この記事では、相続土地国庫帰属制度の概要と、共有持分がある土地で利用する場合の条件、そして利用が難しい場合の現実的な選択肢について解説します。

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相続土地国庫帰属制度とは何か

相続土地国庫帰属制度とは、相続によって取得した土地のうち、一定の要件を満たすものについて、法務局の審査を経て国に引き取ってもらうことができる制度です。管理の負担が大きい土地や、利用予定のない土地を相続してしまった人の負担を軽減するために、2023年4月から始まりました。

ただし、この制度は「不要な土地を無条件で引き取ってもらえる」というものではなく、土地の状態について細かい要件が設けられており、要件を満たさない土地は却下・不承認となります。また、審査には審査手数料(土地一筆あたり14,000円)がかかり、承認された場合は、10年分の土地管理費相当額の負担金(原則20万円が目安、面積や地目によって異なる)を納付する必要があります。

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利用できない土地の主な要件

次のような土地は、相続土地国庫帰属制度を利用できません。

  • 建物が建っている土地
  • 抵当権などの担保権や使用収益権が設定されている土地
  • 通路など他人による使用が予定されている土地
  • 土壌汚染がある土地
  • 崖があるなど、管理に過大な費用・労力がかかる土地
  • 境界が明らかでない土地、所有権の存否や範囲について争いがある土地

実家の建物が残ったままの土地は対象外となるため、制度を利用したい場合は、事前に建物を解体しておく必要があります。

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共有名義の土地で利用する場合の条件

相続土地国庫帰属制度は、共有名義の土地であっても利用することができますが、共有者が複数いる場合は「共有者全員」が共同で申請する必要があります。共有者のうち一人でも申請に同意しない、あるいは連絡が取れないといった場合は、この制度を利用することができません。

また、審査手数料や承認後の負担金についても、共有者それぞれが持分に応じて負担することになります。共有者の中に費用を負担したくないという人がいる場合も、全員の協力が得られなければ、制度の利用自体が難しくなります。

項目内容
申請者共有者全員での共同申請が必要
審査手数料土地一筆あたり14,000円
負担金10年分の管理費相当額(目安20万円〜)
対象外の例建物のある土地、抵当権付きの土地、境界不明な土地など

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制度の利用が難しい場合の現実的な選択肢

共有者全員の同意が得られない、建物の解体費用を負担してまで国庫帰属を目指す余裕がない、といった事情から、相続土地国庫帰属制度の利用が現実的でないケースは少なくありません。このような場合、不要な土地であっても、何らかの形で権利関係を整理する必要があります。

共有持分の売却・買取とは?で解説しているとおり、共有持分は他の共有者の同意なく、自分の持分だけを単独で売却することができます。「国に引き取ってもらうのが難しいなら、せめて自分の持分だけでも手放したい」という場合、共有持分専門の買取業者へ売却するという方法が、現実的な選択肢の一つになります。田舎の土地や活用の難しい土地であっても、共有持分専門の業者であれば取引実績があることも多く、まずは査定を依頼してみる価値があります。

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寄付という選択肢との比較

不要な土地を手放す方法として、自治体やNPO法人などへの「寄付」を検討する方もいますが、自治体は原則として、将来的に活用の見込みがない土地の寄付を受け付けない方針を取っていることが多く、実際に寄付が成立するケースは限られています。相続土地国庫帰属制度も、要件が厳しく共有者全員の同意が必要であることから、どちらの方法も万能な解決策とは言えないのが実情です。

結果として、「誰かに引き取ってもらう」ことを目指すよりも、自分の共有持分だけを売却して権利関係を整理する方が、現実的かつスピーディーに解決できる場合が多いといえます。

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相続放棄との違いにも注意

「不要な土地を手放したい」という点では、相続土地国庫帰属制度と相続放棄は似ているように見えますが、両者は仕組みが大きく異なります。相続放棄は、相続開始を知ってから3か月以内に、被相続人の財産・負債を一切受け継がない手続きであるのに対し、相続土地国庫帰属制度は、いったん相続した後の土地について、個別に国への帰属を申請する制度です。

すでに相続して自分の名義になっている土地については、相続放棄を選ぶことはできません(相続放棄は相続開始を知ってから一定期間内にしか行えないため)。この場合、国庫帰属制度の利用を検討するか、それが難しければ売却によって整理するか、という選択になります。どちらの制度も万能ではないため、自分の状況に合わせて複数の選択肢を比較検討することが大切です。

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共有者間で方針が割れた場合の進め方

相続土地国庫帰属制度の利用には共有者全員の同意が必要であるため、「国に引き取ってもらいたい」と考える共有者と、「このまま持っておきたい」「売却したい」と考える共有者の間で意見が割れることもあります。このような場合、不動産全体についての方針を一つにまとめるのは難しくなります。

そうした状況でも、自分自身の共有持分についてだけであれば、他の共有者の意向にかかわらず、売却という形で整理することができます。共有者全員の合意を目指して時間をかけるよりも、まずは自分の持分の扱いを決めることで、状況を前に進められる場合があります。

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よくある質問

共有者の一人だけが相続土地国庫帰属制度を申請することはできますか?

できません。共有名義の土地の場合、共有者全員が共同で申請する必要があります。

建物が建ったままでも相続土地国庫帰属制度を利用できますか?

利用できません。建物がある土地は対象外とされているため、制度を利用するには事前に建物を解体しておく必要があります。

国に引き取ってもらうのが難しい場合、他にどんな方法がありますか?

自分の共有持分だけを専門の買取業者に売却する方法があります。他の共有者の同意なく進められるため、現実的な選択肢として検討する価値があります。

すでに相続した土地について、今から相続放棄することはできますか?

できません。相続放棄は相続開始を知ってから原則3か月以内に行う必要があり、すでに相続した土地については利用できません。

共有者間で国庫帰属制度の利用について意見が割れた場合はどうすればいいですか?

全員の同意が得られない場合、制度自体は利用できません。その場合、自分の共有持分だけを売却して整理するという方法が、現実的な選択肢になります。

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