共有物分割請求とは?共有関係を解消する法的手続き

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共有物分割請求とは?共有関係を解消する法的手続き

話し合いがまとまらないときの最終手段を解説

共有者同士の話し合いがどうしてもまとまらない場合、民法では「共有物分割請求」という手続きを通じて共有関係を解消する方法が認められています。これは共有者であれば誰でも、いつでも請求できる権利です。本記事では、共有物分割請求の仕組みと、実際にどのような分割方法が選ばれるのかについて解説します。

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共有物分割請求とは何か

共有物分割請求とは、共有者が他の共有者に対して「共有状態を解消したい」と求める権利です。民法256条では、各共有者はいつでも共有物の分割を請求できると定められており、共有関係を続けたくない共有者を法的に拘束し続けることはできない仕組みになっています。まずは共有者間での協議(話し合い)による分割を試み、それでもまとまらない場合には、家庭裁判所ではなく地方裁判所に分割請求訴訟を提起することになります。

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分割方法は主に3種類

裁判による共有物分割では、主に次の3つの方法のいずれかが選択されます。どの方法が採用されるかは、不動産の性質や共有者それぞれの事情、共有持分の割合などを踏まえて裁判所が判断します。

分割方法内容特徴
現物分割土地を物理的に分筆して各共有者が取得建物がある場合は実施が難しい
代償分割一人が取得し、他の共有者に金銭を支払う資金力のある共有者がいる場合に有効
換価分割不動産全体を売却し、代金を持分割合で分配実務上、最も多く採用される方法

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分割請求を検討する前に、
自分の持分だけを手放す選択肢もご検討ください。

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換価分割が選ばれやすい理由

建物が建っている土地の場合、現物分割は現実的に困難なことが多く、代償分割についても共有者に十分な資金がなければ実現できません。そのため実務上は、不動産を競売にかけて売却代金を持分割合に応じて分配する「換価分割」が選ばれるケースが多くなっています。ただし競売による売却は、一般の市場での任意売却に比べて価格が低くなる傾向があるため、分割請求訴訟に至る前に当事者間での解決を模索することが望ましいといえます。また、現物分割についても、分筆後の土地の形状や接道条件によっては、分筆前よりも評価額が下がってしまうケースがある点にも注意が必要です。

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分割請求訴訟を避けるための選択肢

共有物分割請求訴訟は、解決までに時間と費用がかかるうえ、共有者同士の関係がさらに悪化しやすいという側面があります。訴訟を避けたい場合、自分の共有持分だけを第三者(買取業者)に売却するという方法も有効です。持分の売却には他の共有者の同意が不要であるため、訴訟を経ずに共有関係から離脱することができます。

共有物分割請求を考える前に、
まずは持分売却の可能性をご相談ください。

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よくある質問

共有物分割請求はいつでもできますか?

原則としていつでも請求できますが、共有者間で「一定期間分割しない」という特約(不分割特約)を結んでいる場合は、その期間中は請求できません。

分割請求訴訟にはどのくらい費用がかかりますか?

訴訟費用に加え、弁護士費用、不動産鑑定費用などが発生する場合があり、総額で数十万円から百万円以上かかることもあります。

訴訟を起こされた側は拒否できますか?

共有物分割請求は共有者の権利として認められているため、拒否することはできません。分割方法について主張することは可能です。

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訴訟に至るまでの一般的な流れ

共有物分割請求は、いきなり訴訟から始まるわけではありません。一般的には、まず共有者間での話し合い(協議)が行われ、それでも合意に至らない場合に初めて地方裁判所への訴訟提起という段階に進みます。協議の段階では、誰がどの程度の持分を取得するか、代償金をいくら支払うかといった具体的な条件をめぐって意見が対立しやすく、第三者である弁護士や専門業者を交えて交渉を進めるケースも少なくありません。訴訟になった場合も、途中で裁判所からの和解勧告を経て、判決に至る前に和解で解決することもあります。

まとめ:訴訟は最終手段、まずは持分売却という選択肢も検討を

共有持分の売却・買取とは?で解説しているとおり、共有物分割請求は共有関係を解消する最終的な法的手段ですが、時間と費用がかかり、共有者間の関係も悪化しやすいという側面があります。訴訟を避けたい場合は、自分の持分だけを売却して共有関係から離脱するという方法も有効な選択肢です。

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