共有持分と遺留分侵害額請求の関係

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共有持分と遺留分侵害額請求の関係

遺言で持分が偏った場合に知っておきたい権利と注意点

「遺言書に、不動産は長男だけに相続させると書かれていた」「特定の相続人だけが多くの共有持分を受け取ることになった」——このように、遺言によって相続人の間で取り分に大きな偏りが生じた場合、不公平感を抱く相続人もいるでしょう。こうした場合に関係してくるのが「遺留分侵害額請求」という制度です。

この記事では、遺留分とは何か、共有持分がある相続で遺留分侵害額請求がどのように関わってくるのか、請求された場合・する場合双方の注意点について解説します。

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遺留分とは何か

遺留分とは、一定の相続人(配偶者、子、直系尊属)に対して法律上保障されている、最低限の相続の取り分のことです。被相続人は遺言によって自分の財産を自由に処分できますが、遺留分を侵害するような偏った内容の遺言であっても、遺言自体が無効になるわけではありません。その代わり、遺留分を侵害された相続人は、多く財産を受け取った相手に対して、遺留分に相当する金銭の支払いを求めることができます。これが「遺留分侵害額請求」です。

なお、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。遺留分侵害額請求ができるのは、配偶者、子(またはその代襲相続人)、直系尊属(父母など)に限られる点に注意してください。

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共有持分の相続で遺留分が問題になるケース

遺言によって「不動産は長男に相続させる」といった内容が定められていた場合、他の相続人は不動産の共有持分を受け取れず、遺留分侵害額請求によって金銭での解決を求めることになります。逆に、遺言がなく法定相続分どおりに相続した結果、不動産が複数の相続人の共有名義になるケースでは、遺留分の問題は基本的に生じません。

ただし、生前贈与によって特定の相続人にだけ多くの財産(不動産の持分を含む)が渡っていた場合、その生前贈与が遺留分の計算に算入され、結果として遺留分侵害額請求の対象になることがあります。特に、相続開始前の10年以内に相続人に対して行われた贈与は、原則として遺留分の計算に含められる点に注意が必要です。

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遺留分侵害額請求の期限と方法

遺留分侵害額請求には期限があり、相続の開始と遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年、または相続開始から10年を経過すると、請求する権利が時効・除斥期間により消滅してしまいます。「不公平だと思っていたが、そのうち請求しよう」と先延ばしにしていると、権利を失ってしまうおそれがあるため注意が必要です。

請求の方法としては、まず相手方に対して内容証明郵便などで意思表示を行うのが一般的です。話し合いで解決しない場合は、家庭裁判所での調停、それでもまとまらない場合は訴訟に発展することもあります。

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遺留分侵害額請求を受けた側(不動産を相続した側)の対応

遺留分侵害額請求は、現在の制度では「金銭」での支払いが原則とされています(2019年の民法改正以前は不動産そのものを分ける「現物返還」が原則でしたが、改正後は金銭債権に一本化されています)。つまり、不動産を相続した側は、他の相続人に対して現金で遺留分相当額を支払う必要があり、不動産の共有持分そのものを渡す必要は原則としてありません。

ただし、まとまった現金が手元にない場合、支払いのために不動産(またはその一部の共有持分)を売却して資金を確保せざるを得ないケースもあります。共有持分の売却・買取とは?で解説しているとおり、不動産全体ではなく自分の共有持分だけを売却することも可能なため、遺留分の支払い資金を確保する手段として、共有持分の一部売却を検討するケースもあります。

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遺留分の計算方法(概要)

遺留分の割合は、相続人の構成によって異なります。原則として、遺留分の合計は被相続人の財産全体の2分の1(直系尊属のみが相続人の場合は3分の1)とされ、これを法定相続分の割合でさらに分けたものが、各相続人の個別の遺留分となります。

相続人の構成遺留分の合計割合
配偶者と子財産全体の2分の1
配偶者のみ財産全体の2分の1
直系尊属のみ(父母など)財産全体の3分の1
兄弟姉妹のみ遺留分なし

実際の計算では、不動産の評価額の算定方法や、生前贈与の扱いなど専門的な判断が必要になる場面が多いため、正確な金額を把握したい場合は、相続に詳しい弁護士や税理士に相談することをおすすめします。

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遺留分侵害額請求を回避するための生前対策

将来的な遺留分トラブルを避けたいと考える方にとっては、生前にできる対策を知っておくことも重要です。代表的な方法として、遺言を作成する際に、あらかじめ各相続人の遺留分に配慮した内容にしておく、生命保険を活用して特定の相続人に現金を残し遺留分の支払い原資を確保しておく、といった方法があります。

また、推定相続人全員の合意と家庭裁判所の許可を得ることで、遺留分を放棄してもらう「遺留分の事前放棄」という制度もありますが、放棄する側の実質的な同意が必要であり、簡単に利用できる制度ではありません。いずれの対策も、相続開始後に慌てて検討するのではなく、被相続人が元気なうちから専門家を交えて準備しておくことが望ましいといえます。

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共有持分と遺留分が重なって発生するケース

遺言によって不動産の共有持分自体が偏った割合で複数の相続人に配分された場合、遺留分の問題と共有持分の問題が同時に発生することがあります。たとえば、「不動産の持分10分の9を長男に、10分の1を次男に相続させる」といった遺言があった場合、次男は共有持分は取得できるものの、その割合が自身の遺留分に満たないと考えれば、別途、長男に対して遺留分侵害額請求を行うことも可能です。

このように、共有持分を受け取ったからといって、遺留分の問題が自動的に解消されるわけではない点に注意が必要です。受け取った持分の評価額が、自分の遺留分に相当する金額を満たしているかどうかを確認したうえで、必要であれば請求を検討することになります。

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よくある質問

遺留分侵害額請求をされたら、必ず不動産を渡さなければなりませんか?

いいえ。現在の制度では金銭での支払いが原則です。不動産(共有持分)そのものを渡す必要は原則としてありません。ただし、支払いのために不動産を売却して資金を用意するケースはあります。

遺留分侵害額請求には期限がありますか?

相続の開始と遺留分の侵害を知った時から1年、相続開始から10年で権利が消滅します。請求を検討している場合は、早めに行動することが重要です。

兄弟姉妹だけが相続人の場合、遺留分は請求できますか?

できません。遺留分が認められているのは配偶者、子(代襲相続人を含む)、直系尊属のみで、兄弟姉妹には遺留分がありません。

共有持分を受け取れば、遺留分の請求はできなくなりますか?

いいえ。受け取った持分の評価額が自分の遺留分に満たない場合は、その差額について遺留分侵害額請求を行うことができます。

遺留分トラブルを避けるために、生前にできる対策はありますか?

遺言作成時に遺留分に配慮した内容にする、生命保険で支払い原資を確保しておくなどの方法があります。相続人全員の同意を得て遺留分を事前に放棄してもらう制度もありますが、手続きは簡単ではありません。

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