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共有持分を贈与するときの税金・注意点
売却との違いも含めてわかりやすく解説
共有持分を家族に譲りたいとき、「売買」ではなく「贈与」という形を選ぶこともできます。ただし贈与には贈与税がかかり、売却とは異なる注意点があります。「対価を受け取らないだけだから簡単だろう」と考えて進めると、思いがけず高額な税負担が発生することもあります。この記事では、共有持分を贈与する際の税金の仕組みと、売却との違い、注意しておきたいポイントを解説します。
共有持分を贈与する主なケース
- 親から子へ、生前に共有持分を引き継がせたい場合
- 共有者同士の関係が良好で、対価を受け取らずに持分を譲りたい場合
- 相続対策として、生前に少しずつ持分を移転しておきたい場合
贈与税の基本
暦年贈与と基礎控除
贈与税には年間110万円の基礎控除があり、1年間に受け取った贈与の合計額がこの範囲内であれば贈与税はかかりません。共有持分の評価額が110万円を超える場合は、超えた部分に対して贈与税が課されます。持分の評価額が大きい場合、複数年に分けて少しずつ贈与することで、基礎控除を毎年活用する方法も考えられます。
相続時精算課税制度
60歳以上の親や祖父母から、18歳以上の子や孫への贈与について、2,500万円までは贈与税がかからず、相続時に相続財産と合算して精算する制度です。一度選択すると暦年贈与の基礎控除には戻れない点に注意が必要です。まとまった評価額の持分を一度に移転したい場合に活用されることが多い制度です。
| 制度 | 非課税枠 | 特徴 |
|---|---|---|
| 暦年贈与 | 年間110万円 | 毎年使える基礎控除 |
| 相続時精算課税 | 2,500万円(累計) | 相続時に精算、一度選ぶと変更不可 |
贈与税の計算例
評価額600万円の共有持分を、暦年贈与で子に贈与するケースを考えてみます。基礎控除110万円を差し引いた490万円が課税対象額となり、贈与税率(直系尊属からの贈与の特例税率を適用した場合)をかけて税額を計算します。実際の税率は金額帯によって段階的に上がる仕組みになっているため、正確な金額は税理士や国税庁の贈与税速算表で確認することをおすすめします。
「みなし贈与」に注意
「贈与税がもったいないから、形だけ売買にしよう」と考え、極端に低い金額で持分を売買すると、税務署から実質的に贈与と判断される「みなし贈与」に該当するリスクがあります。この場合、時価と売買価格の差額に対して贈与税が課されることになります。売買として処理する場合は、相場に見合った適正価格で取引することが重要です。
贈与と売却、どちらを選ぶべきか
家族間で対価を受け取らずに持分を移したいのであれば贈与、まとまった現金が必要であれば売却が基本的な考え方です。ただし贈与は評価額次第で高額な贈与税が発生することがあり、受け取る側に納税資金がなければ、かえって負担になることもあります。共有持分の売却・買取とは?で解説の通り、現金化を前提とするなら売却の方がシンプルに完結するケースも多くあります。
「贈与と売却、うちの場合はどっちがいいか知りたい」という方へ
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夫婦間で共有持分を贈与する場合も税金はかかりますか?
基本的な贈与税のルールが適用されます。ただし、婚姻期間20年以上の夫婦がマイホームの持分を贈与する場合、最大2,000万円まで非課税になる「贈与税の配偶者控除」という特例があります。
贈与税は誰が払うのですか?
贈与を受け取った側(受贈者)が申告・納税します。財産をあげた側に納税義務はありません。
相続時精算課税を選ぶとどんなデメリットがありますか?
一度選択すると暦年贈与の基礎控除(年間110万円)が使えなくなります。また、相続時に贈与財産を相続財産に合算して相続税を計算するため、将来の相続税額に影響します。
まとめ
共有持分を贈与する場合、暦年贈与の基礎控除や相続時精算課税制度を活用できますが、評価額によっては高額な贈与税が発生することもあります。極端に安い価格での売買は「みなし贈与」とみなされるリスクもあるため注意が必要です。目的が現金化であれば、売却という選択肢も含めて比較検討することをおすすめします。
