相続・共有持分のトラブルに関するよくある質問まとめ|放棄・認知症・行方不明・税金

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相続・共有持分のトラブルに関するよくある質問まとめ

放棄・認知症・行方不明・税金、状況別に一気に回答

共有持分のトラブルは、売却そのものより「そこに至るまでの家族関係」に関する疑問が中心になることが多くあります。「相続放棄と持分放棄って何が違うの?」「共有者が認知症になったらどうなるの?」といった、法律相談に行くほどでもないけれど気になる疑問は、後回しにされがちです。この記事では、相続放棄・認知症・行方不明の共有者・税金という4つのテーマに分けて、よくある質問にまとめて回答します。

01

相続放棄・持分放棄について

相続放棄と持分放棄は何が違うのですか?

相続放棄は家庭裁判所での手続きが必要で、プラスの財産もマイナスの財産(借金)もすべて放棄する制度です。一方、持分放棄は共有持分だけを対象に、登記手続きのみで完結する制度で、裁判所の関与は不要です。両者は名前が似ていますが、制度としてはまったく別物と考えてください。

相続放棄の期限はありますか?

自分が相続人になったことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述する必要があります。この期限を過ぎると、原則として相続放棄はできなくなるため、借金の有無などが不明な場合は早めに調査を始めることが大切です。

共有持分だけを放棄すると、その分はどうなりますか?

放棄された持分は、他の共有者にその持分割合に応じて帰属します。売却と違って対価は得られませんが、相手の同意なく単独で行える点は売却と共通しています。

相続したくない場合、放棄以外に方法はありますか?

相続放棄のほか、他の相続人に自分の相続分を譲る「相続分の譲渡」や、持分だけを売却・放棄する方法もあります。状況に応じて使い分けることができます。

02

認知症・後見について

共有者が認知症になると、不動産はどうなりますか?

本人の意思確認ができなくなるため、不動産全体に関わる売却や大規模修繕などの手続きが進められなくなります。財産管理には成年後見制度の利用が必要になることがあります。診断のタイミングによっては、すでに判断能力がない状態と評価され、通常の契約行為ができなくなっているケースもあります。

成年後見人はどうやって選任するのですか?

家庭裁判所に申立てを行い、本人の判断能力の程度に応じて後見人が選任されます。申立てから選任まで数ヶ月程度かかるのが一般的で、親族が後見人になるケースもあれば、弁護士や司法書士などの専門家が選ばれるケースもあります。

後見人がついた共有者の持分も、他の共有者は自分の分だけ売却できますか?

できます。自分の持分の売却は、他の共有者の状態にかかわらず単独で行える権利のため、後見人の選任を待つ必要はありません。

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03

行方不明・疎遠な共有者について

共有者の一人が行方不明です。どうすればいいですか?

まずは戸籍の附票で現住所を調査します。それでも見つからない場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てる方法があります。相続人であれば、正当な利害関係人として戸籍関係書類を取得できます。

疎遠な共有者に連絡するのが気まずいのですが、必ず連絡すべきですか?

不動産全体を動かしたい場合は連絡が必要ですが、自分の持分だけを整理したいのであれば、他の共有者に連絡せずに売却することも可能です。気まずさを理由に問題を先延ばしにするより、自分の分だけでも整理してしまうという考え方もあります。

共有者が海外に住んでいる場合はどうなりますか?

国際郵便での通知や、現地の弁護士を通じた連絡が可能です。時間はかかりますが、所在が判明していれば手続き自体は進められます。

04

税金・費用について

相続税が払えない場合、どうすればいいですか?

不動産を売却して納税資金に充てる方法のほか、延納・物納といった制度もあります。自分の持分だけを売却して資金を用意することも選択肢になります。

共有持分を相続した場合、相続税は誰が払うのですか?

相続税は、相続した財産の額に応じて各相続人が個別に納めます。共有持分も財産の一部として評価額に算入され、その相続人の税額計算に反映されます。

固定資産税を払っていない共有者がいます。どうすればいいですか?

本来は持分割合に応じて負担すべき費用のため、立て替えた分を他の共有者に請求できます。応じてもらえない場合は、内容証明郵便での請求や法的手続きを検討します。

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05

まとめ

相続や共有持分にまつわるトラブルは、放棄・認知症・行方不明・税金など、いくつかのパターンに分類できます。どのケースでも共通しているのは、自分の持分だけであれば、他の共有者の状況に関わらず単独で整理できるという点です。個別の事情に応じた最適な選択肢は異なるため、気になる点があれば早めに専門家へ相談することをおすすめします。

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